地盤工学会四国支部特別表彰規程 平成11年4月21日制定 平成20年1月8日改定 (目的) 第1条 この規程は、地盤工学会四国支部(以下「支部」という)規程第17条に 基づき、支部及び地盤工学の発展に関して、顕著な貢献をしたと認めら れる者を表彰するために定めたものである。 (対象) 第2条 表彰は、表彰授与当該年度を除く過去10会計年度における以下に掲げる 功績を対象とする。但し、同一の事項について、本部表彰の履歴のある 者は対象外とする。 (功労賞) 第3条 功労賞は、支部の発展及び支部並びに本部の主催する重要な行事の実施 にあたり、顕著な貢献をしたと認められる者に授与するものとする。 (技術開発賞) 第4条 技術開発賞は、地盤工学における新技術の開発及びその実用化等で顕著 な貢献をし、地盤工学の発展を通じて社会に貢献したと認められる者に 授与するものとする。 (技術功労賞) 第5条 技術功労賞は、長年にわたり人目に付きにくい業務に従事し、地道な実 務の積み重ねを通じて地盤工学の進歩発展に功労があった者に授与する ものとする。 (賞の授与年度) 第6条 賞は、10年に一度、支部発足10年毎の節目の年度に授与するものとする。 (選考委員会及び賞の決定方法) 第7条 賞選考委員会(以下「委員会」という)において賞を選考する。 第8条 委員会は、支部の10周年毎の記念事業実行委員会委員(以下「実行委員 会」という)で構成される。 2. 委員会の長は、実行委員長が兼任する。 3. 実行委員会を設けない場合の委員会委員は、支部役員の中から5人以 内で支部長が委員を選定し、委嘱する。 第9条 賞の受賞候補者は、支部役員が委員会に推薦理由を付して推薦し、委員 会で決定するものとする。 (表彰の時期及び表彰方法) 第10条 表彰は、支部の10周年毎の記念行事(以下「記念行事」という)の席にお いて賞状及び副賞を授与して行う。 2. 記念行事を行わない場合は、10周年毎の当該年度内において、支部 長の指定する日に表彰式を行うものとする。 (附則) この規程は、平成20年1月8日より施行する。 地盤工学会四国支部年次表彰規程 平成20年1月8日制定 (目的) 第1条 この規程は、地盤工学会四国支部(以下「支部」という)規程第17条に基 づき、地盤工学の学術並びに技術の発展と学会支部活動の活性化に寄与 した優れた業績を表彰するために定めたものである。 (表彰対象) 第2条 表彰は「地盤工学会四国支部賞(以下、四国支部賞という)」を授与し て行う。四国支部賞は、原則として四国支部の会員による次のいずれか に該当する業績を対象として、個人(複数可)または団体に授与する。 (1) 技術賞 四国地域で実施され、四国支部における技術研究発表会等で発表された調査、 設計及び施工等の個別技術に係る業績 (2) 技術開発賞 活用性、汎用性に優れた技術の開発及び実用化等 (3) 研究・論文賞 四国支部および各県の地盤工学研究会で発表された創造性、特殊性が活かされ た学術的に優れた研究論文及び研究報告等 (4) 功績賞 ① 地盤工学会四国支部の活動に永年従事し、学会の進歩、発展、運営に顕著 な貢献をしたと認められる業績等 ② 地盤工学会四国支部関係技術者の育成及び技術力向上に顕著な貢献をした と認められる業績等 ③ 地盤工学会四国支部の広報ならびに社会的地位向上に貢献をしたと認めら れる業績等 第3条 四国支部賞は第2条の各項目の名称を「四国支部賞(賞名)」と称する。 各部門について該当者のいない場合には授与を見送る。 第4条 受賞者は原則として四国支部に所属する会員または特別会員とする。 (表彰委員会) 第5条 四国支部賞を選考する表彰委員会(以下「委員会」という)を設置する。 第6条 委員会は委員長、幹事1名、委員4名とする。 第7条 委員長は支部長とする。 第8条 幹事、委員は委員長が選任する。 (応 募) 第9条 四国支部賞の応募は別途定める「応募推薦要領」による。 (審査及び決定) 第10条 応募業績の審査及び受賞業績の決定は委員会で行う。 (表 彰) 第11条 総会において支部長が賞状を授与する。 (附則) 第12条 この規程は、平成20年1月8日より施行する。 地盤工学会四国支部賞の応募・推薦要領 制定年月日 平成20年1月8日 地盤工学の学術並びに技術の発展と学会支部活動の活性化に寄与した優れた 業績(個人・団体)を以下の要領に基づいて表彰する。 1.賞の種類 独創性もしくは創意工夫等に優れたものと認められ、次のいずれかに該当する 業績を対象として個人(複数可)または団体に授与する。 (1) 技術賞 四国地域で実施され、四国支部における技術研究発表会等で発表された調査、 設計及び施工等の個別技術に係る業績 (2) 技術開発賞 活用性、汎用性に優れた技術の開発及び実用化等 (3) 研究・論文賞 四国支部および各県の地盤工学研究会で発表された創造性、特殊性が活かさ れた学術的に優れた研究論文及び研究報告等 (4) 功績賞 ① 地盤工学会四国支部の活動に永年従事し、学会の進歩、発展、運営に 顕著な貢献をしたと認められる業績等 ② 地盤工学会四国支部関係技術者の育成及び技術力向上に顕著な貢献を したと認められる業績等 ③ 地盤工学会四国支部の広報ならびに社会的地位向上に貢献をしたと認 められる業績等 2.候補の範囲 発表または概ね完了した業績を対象とする。 3.受賞者資格 受賞者資格は原則として四国支部に所属する会員または特別会員とする。 しかし,顕著な業績のある場合にはその限りでない。技術及び技術開発部門は 個人(複数可)または団体(法人・会社・官公庁)とし,研究・論文及び功績 部門は個人(複数可)とする。 4.応募(推薦)の方法 応募は自薦他薦を問わない。 5.審 査 審査は四国支部表彰委員会で行う。 6.発 表 受賞者に直接通知によって発表する。 7.表 彰 四国支部総会にて行い、賞状を授与する。 8.提出書類 ① 応募書1部(地盤工学会四国支部賞候補推薦書) ② 業績資料(表彰対象(1)~(4)) 9.提出方法・連絡先 下記宛先まで郵送にて提出するものとする。 〒790-8577 松山市文京町3 愛媛大学工学部環境建設工学科内 地盤工学会四国支部事務局 TEL:089-927-9817 FAX:089-927-9817 地盤工学会四国支部技術研究発表会表彰規程 平成11年4月21日制定 平成20年1月8日改定 (目的) 第1条 この規程は、地盤工学に係る技術の発展及び技術者の意識向上を図る ことを目的として、地盤工学会四国支部規程第17条に基づき、支部主 催の技術研究発表会における優秀論文の口頭発表者を優秀発表賞 (以下「賞」という)として表彰するために定めたものである。 (選考及び賞の決定方法) 第2条 賞を選考するために、3名以上の採点委員で以下に掲げる項目について 採点を行い、採点結果をもとに論文審査委員会が選考を行うものとする。 2. 採点項目は以下のとおりとする。なお、採点項目は、論文審査委員 会が変更することができる。 (1) 発表内容, (2) 発表技術,(3)発表時間,(4)質疑応答 (採点委員および論文審査委員会) 第3条 採点委員は、論文審査委員会が指名する。 2. 論文審査委員会は、支部幹事長及び支部幹事の5名で構成する。 (表彰方法) 第4条 表彰は、支部長が行う。 2. 表彰を行うにあたっては、賞状を授与することができる。 (附則) この規程は、平成20年1月8日より施行する。 |