(平成22年 4月21日制定) 第1章 総 則 (支部の名称及び所在地) 第1条 公益社団法人地盤工学会(以下「学会」という。)定款第3条に基づき四国地区に支部を設け、公益社団法人地盤工学会四国支部(以下「支部」という。)といい、事務局を四国地区に置く。 (支部規程の制定) 第2条 支部の運営に関しては、学会規則(以下「規則」という。)第52条の規定により、学会定款(以下「定款」という。)及び規則に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。 (支部区域) 第3条 支部は、規則第44条に示す四国地区(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)在住の会員をもって組織する。 (地域会等) 第4条 支部は、支部発展のため各県に地盤工学研究会を設置する。 (事業) 第5条 支部は、規則第46条に定める範囲において、定款第5条に定める事業のうち、支部に関する事業を行う。 第2章 支部役員 (支部役員) 第6条 支部に、次の支部役員を置く。 支 部 長 1 名 副 支 部 長 3 名 評 議 員 若干名 支 部 監 事 2 名 幹 事 長 1 名 幹 事 若干名 2 支部に顧問を置くことができる。 (支部役員の選任) 第7条 支部役員は、評議員会が支部内の正会員のうちから推薦し、支部総会の決議によって選任する。そのうち、支部長については、正会員から選任しなければならず、その余の者は特段の事情があれば正会員以外から選任することができる。 2 支部役員が任期中に欠けたときは、次期定例支部総会までの残任期間中に限り、欠員としてその後任者を評議員会において選任することができる。 3 顧問は、支部長が任免する。 (支部役員の任期) 第8条 支部役員の任期は1年とし、支部役員は再任を妨げない。 2 前項の任期1年とは、定例支部総会から翌年の定例支部総会終結時までとする。 3 支部役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。 4 顧問の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。 5 欠員として選任された支部役員の任期は、前任者の残任期間とする。 (支部役員等の職務) 第9条 支部長は、支部を代表し、その会務を総理する。 2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長が事故ある時には、その職務を代行する。 3 評議員は、支部に関する重要事項を評議する。 4 支部監事は、支部の会計及び支部役員の業務執行状況等を監査する。 5 幹事は、支部に関する事務を処理し、幹事長はこれを総括する。 6 顧問は、支部役員の諮問に応ずる。 (支部役員の解任) 第10条 支部役員は、支部総会の決議によって解任することができる。 (支部役員の報酬) 第11条 支部役員は、無報酬とする。 第3章 支部代議員 (支部代議員候補者の選考) 第12条 支部は、定款第7条及び代議員選挙規則により、支部代議員候補者の選考を行う。 2 支部代議員候補者は、評議員会にて選考する。 第4章 会 議 (会議) 第13条 支部の会議は、支部総会、評議員会、幹事会及び支部委員会とする。 (支部総会) 第14条 支部総会は、規則第47条の規定により、支部に所属する会員をもって構成する。 2 支部長は、毎事業年度終了後1ヶ月以内に定例支部総会を招集する。また、必要に応じて臨時支部総会を招集する。 3 支部総会の議長は、支部長がこれに当たる。 4 支部総会は、次の事項について決議する。ただし、支部総会の議事は、予め評議員会の承認を必要とする。 (1) 支部役員の選任または解任 (2) 事業報告及び決算報告の承認 (3) 支部規程その他の規程の変更 (4) その他、評議員会で認めた事項 5 支部総会は、支部に所属するすべての会員の委任状を含む20分の1以上の出席をもって成立する。 6 委任状は、当該議事につき、書面をもって、支部総会における他の構成員に委任をし、または予め示された議案の賛否についての意思表示をすることができる。この場合はその者は出席者とみなす。 7 支部総会の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決定による。ただし、支部規程の変更に関しては、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。 (評議員会) 第15条 評議員会は、評議員をはじめとする支部役員をもって構成し、議長は支部長がこれに当たる。 2 評議員会のうち、1回は毎事業年度開始1ヶ月前までに支部長が招集する。ただし、支部長が必要と認めた場合には、招集しなければならない。 3 評議員会は、次の事項を審議する。 (1) 事業報告及び決算 (2) 事業計画及び予算 (3) 規程等の制定及び変更 (4) 第7条に基づく支部役員の推薦または選出 (5) その他、会務運営上の事項 4 評議員会は、評議員の委任状を含む過半数の出席をもって成立する。 5 委任状は、当該議事につき、書面をもって、評議員会における他の構成員に委任をし、または予め示された議案の賛否についての意思表示をすることができる。この場合はその者は出席者とみなす。 6 評議員会の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決定による。ただし、支部規程の変更に関しては出席者の3分の2以上の同意を必要とする。 (幹事会) 第16条 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成し、議長は幹事長がこれに当たる。 2 幹事会は、年3回程度開催し、幹事長が招集する。 3 幹事会は、評議員会に付議する事業計画、その他会務運営等に関する事項を策定する。 (支部委員会) 第17条 支部長は、調査・研究のために必要があるときは、支部委員会を設置することができる。 第5章 会 計 (支部の事業年度) 第18条 定款第43条に基づき、支部の事業年度は、毎年 4月 1日より始まり翌年 3月31日に終る。 (支部の経費) 第19条 規則第51条に基づき、支部の経費は、交付金、 寄付金及びその他の収入をもってあてる。 (支部の事業計画及び収支予算) 第20条 支部の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始1ヶ月前までに評議員会が議決し、支部長は直ちに会長に届出て、理事会の承認を得なければならない。 2 支部長は、理事会が承認した事業計画及び収支予算を定例支部総会に報告しなければならない。 (支部の事業報告及び収支決算) 第21条 支部の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、支部監事の監査を受けた上で、評議員会の議決を経て定例支部総会の承認を受けなければならない。 2 支部長は、毎事業年度終了後1ヶ月以内に事業報告及び収支決算報告を会長に届出て、理事会の決議を経て総会の承認を得なければならない。 第6章 支部表彰 第22条 支部及び地盤工学の発展に関して、顕著な貢献をしたと認められる者に対して、支部は別途定める規程に基づき表彰することができる。 第7章 支部規程の改廃 第23条 この規程を改廃しようとするときは、評議員会の議決を経て、支部総会の承認を得なければならない。 2 支部長は、この規程の変更を行う場合、予め理事会の承認を得なければならない。 付 則 この規程は、平成22年11月 1日から施行する。 地盤工学会四国支部特別表彰規程 平成11年4月21日制定 平成20年1月8日改定 平成23年4月26日改定 (目的) 第1条 この規程は、地盤工学会四国支部(以下「支部」という)規程第22条に基づき、支部及び地盤工学の発展に関して、顕著な貢献をしたと認められる者を表彰するために定めたものである。 (対象) 第2条 表彰は、表彰授与当該年度を除く過去10会計年度における以下に掲げる功績を対象とする。但し、同一の事項について、本部表彰の履歴のある者は対象外とする。 (功労賞)第3条 功労賞は、支部の発展及び支部並びに本部の主催する重要な行事の実施にあたり、顕著な貢献をしたと認められる者に授与するものとする。 (技術開発賞)第4条 技術開発賞は、地盤工学における新技術の開発及びその実用化等で顕著な貢献をし、地盤工学の発展を通じて社会に貢献したと認められる者に授与するものとする。 (技術功労賞) 第5条 技術功労賞は、長年にわたり人目に付きにくい業務に従事し、地道な実務の積み重ねを通じて地盤工学の進歩発展に功労があった者に授与するものとする。 (賞の授与年度)第6条 賞は、10年に一度、支部発足10年毎の節目の年度に授与するものとする。 (選考委員会及び賞の決定方法) 第7条 賞選考委員会(以下「委員会」という)において賞を選考する。 第8条 委員会は、支部の10周年毎の記念事業実行委員会委員(以下「実行委員会」という)で構成される。 2. 委員会の長は、実行委員長が兼任する。 3. 実行委員会を設けない場合の委員会委員は、支部役員の中から5人以内で支部長が委員を選定し、委嘱する。 第9条 賞の受賞候補者は、支部役員が委員会に推薦理由を付して推薦し、委員会で決定するものとする。 (表彰の時期及び表彰方法)第10条 表彰は、支部の10周年毎の記念行事(以下「記念行事」という)の席において賞状及び副賞を授与して行う。 (附則)2. 記念行事を行わない場合は、10周年毎の当該年度内において、支部長の指定する日に表彰式を行うものとする。 この規程は、平成23年4月26日より施行する。 地盤工学会四国支部年次表彰規程 平成20年1月8日制定 平成23年4月26日改定 (目的) 第1条 この規程は、地盤工学会四国支部(以下「支部」という)規程第22条に基づき、地盤工学の学術並びに技術の発展と学会支部活動の活性化に寄与した優れた業績を表彰するために定めたものである。 (表彰対象) 第2条 表彰は「地盤工学会四国支部賞(以下、四国支部賞という)」を授与して行う。四国支部賞は、原則として四国支部の会員による次のいずれかに該当する業績を対象として、個人(複数可)または団体に授与する。 (1) 技術賞 四国地域で実施され、四国支部における技術研究発表会等で発表された調査、設計及び施工等の個別技術に係る業績 (2) 技術開発賞 活用性、汎用性に優れた技術の開発及び実用化等 (3) 研究・論文賞 四国支部および各県の地盤工学研究会で発表された創造性、特殊性が活かされた学術的に優れた研究論文及び研究報告等 (4) 功績賞 ① 地盤工学会四国支部の活動に永年従事し、学会の進歩、発展、運営に顕著な貢献をしたと認められる業績等 ② 地盤工学会四国支部関係技術者の育成及び技術力向上に顕著な貢献をしたと認められる業績等 ③ 地盤工学会四国支部の広報ならびに社会的地位向上に貢献をしたと認められる業績等 第3条 四国支部賞は第2条の各項目の名称を「四国支部賞(賞名)」と称する。各部門について該当者のいない場合には授与を見送る。 第4条 受賞者は原則として四国支部に所属する会員または特別会員とする。 (表彰委員会) 第5条 四国支部賞を選考する表彰委員会(以下「委員会」という)を設置する。 (応 募) 第6条 委員会は委員長、幹事1名、委員4名とする。 第7条 委員長は支部長とする。 第8条 幹事、委員は委員長が選任する。 第9条 四国支部賞の応募は別途定める「応募推薦要領」による。 (審査及び決定)第10条 応募業績の審査及び受賞業績の決定は委員会で行う。 (表 彰) 第11条 総会において支部長が賞状を授与する。 (附則)第12条 この規程は、平成23年4月26日より施行する。 地盤工学会四国支部技術研究発表会表彰規程 平成11年4月21日制定 平成20年1月8日改定 平成23年4月26日改定 (目的) 第1条 この規程は、地盤工学に係る技術の発展及び技術者の意識向上を図ることを目的として、地盤工学会四国支部規程第22条に基づき、支部主催の技術研究発表会における優秀論文の口頭発表者を優秀発表賞(以下「賞」という)として表彰するために定めたものである。 (選考及び賞の決定方法) 第2条 賞を選考するために、3名以上の採点委員で以下に掲げる項目について採点を行い、採点結果をもとに論文審査委員会が選考を行うものとする。 2. 採点項目は以下のとおりとする。なお、採点項目は、論文審査委員会が変更することができる。 (1) 発表内容, (2) 発表技術,(3)発表時間,(4)質疑応答 第3条 採点委員は、論文審査委員会が指名する。 (表彰方法)2. 論文審査委員会は、支部幹事長及び支部幹事の5名で構成する。 第4条 表彰は、支部長が行う。 (附則)2. 表彰を行うにあたっては、賞状を授与することができる。 この規程は、平成23年4月26日より施行する。 地盤工学会四国支部旅費、謝金等支払い内規 1.謝金:本部内規に準じて支給する(平成10年11月30日理事会暫定改正) ( )はH10年度
2.旅費:本部旅費支給規程(H15.12.19改正に準じる) ・原則として要求がある場合に支給する。 ① 交通費 ・タクシー等自動車を利用した車賃は支給しない。 ただし、特別な事情でやむを得ず自動車を利用した場合の車賃は実費額とする。 ・勤務個所および会場から最寄りのJR駅まで、JR以外の交通機関を利用する場合の運賃は一律1,000円とする。 ・航空機利用の場合は航空運賃を支給する。この場合、空港の最寄りのJR駅から空港までの交通機関利用料金一律1,000円、東京空港と会場最寄駅までの交通機関利用料金一律1,000円とする。 ・主な地域からの例(通常期の場合、繁忙期、閑散期は別途考慮) 高松での幹事会等への出席 ・高松市内から 2,000円(市内交通費) ・高松市外から 3,000円 ②日 当:1,800円(片道120km以上の場合) ③宿泊費:9,000円(実費がこれ以上の場合は別途協議) ただし、上記内容が所属機関の旅費規程等と相違があり、申し出があった場合は所属機関の規程から算出した金額を支給する。 (平成18年2月22日評議員会承認) 地盤工学会四国支部会計管理体制〔留意事項〕
(平成12年9月25日本部提出書類より) 各県地盤工学研究会助成内規 1. 助成方法 各県地盤工学研究会の事業を行う費用の一部を負担する。負担額は各年度の事業計画に計上する。 2. 使途助成金は、各県地盤工学研究会が地盤工学会員に対して事業を行うための費用にすることができる。 3. 報告各地盤工学研究会は、地盤工学会四国支部に事業内容の報告を会計年度中に行う。 (平成17年4月15日評議員会承認) |